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【完全ガイド】マイナンバーカードの住所変更手続きは引っ越したら必要!いつまで?どこで?必要なものを徹底解説

引っ越しは、荷造りやライフラインの手続きなど、やることが山積みで本当に大変ですよね。

そんな目まぐるしい忙しさの中で、つい後回しにしてしまいがちなのがマイナンバーカードの住所変更手続きです。しかし、この手続きは法律で定められた義務であり、もし忘れてしまうと様々な不便が生じるだけでなく、最悪の場合カードが失効してしまう可能性もあります。

この記事では、引っ越しをしたら絶対に必要になるマイナンバーカードの住所変更手続きについて、専門用語を極力使わず、誰にでも分かるように丁寧に解説します。手続きの期限や場所、必要な持ち物から具体的な手順、代理人にお願いする方法まで、この記事を読めば全ての疑問が解決できるようにご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

結論として引っ越したらマイナンバーカードの住所変更手続きは絶対に必要です

早速、この記事の結論からお伝えします。引っ越しをした場合、マイナンバーカードの住所変更手続きは法律で定められており、必ず行わなければならない義務です。

なぜなら、マイナンバーカードは公的な身分証明書として利用されるだけでなく、行政サービスを受ける際の本人確認にも使われる、私たちの生活に不可欠な非常に重要なカードだからです。新しい住所で正確な情報を登録しておくことが、円滑な新生活を送るための第一歩となります。

マイナンバーカードの住所変更がなぜこれほど重要なのか具体的な理由を解説

マイナンバーカードに記載されている氏名、住所、生年月日、性別の4つの情報は「券面4情報」と呼ばれ、常に最新の正しい状態にしておく必要があります。

例えば、就職や転職の際に勤務先へマイナンバーを提出したり、銀行で住宅ローンを組んだり口座を開設したりする場面で、カードに記載された住所と現住所が異なっていると、身分証明書として認められず手続きが滞ってしまうことがあります。

また、確定申告をオンラインで行う「e-Tax」や、行政手続きをオンラインで申請できる「マイナポータル」といった便利なサービスを利用する際にも、登録情報が古いままでは正しく利用できません。このように、マイナンバーカードは私たちの生活に密接に関わっているため、引っ越したら速やかに住所変更手続きをすることが必要不可欠なのです。

法律上の義務として定められているマイナンバーカードの住所変更手続き

住民基本台帳法という法律では、転入(他の市区町村からの引っ越し)をした日から14日以内に転入届を提出することが義務付けられています。

そして、この転入届を提出する際に、マイナンバーカードの住所変更手続きも同時に行うことが定められています。これは単なる「お願い」ではなく、国民の義務として法律で明確に規定されていることなのです。

もし正当な理由なくこの手続きを怠った場合、法律上は5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性もゼロではありません。面倒に感じるかもしれませんが、法律で決まった重要な手続きであると認識しておくことが大切です。

住所変更をしないと公的な身分証明書として機能しなくなる可能性

マイナンバーカードは、運転免許証やパスポートと同じように、顔写真付きの公的な身分証明書として社会的に高い効力を持っています。

しかし、それは記載されている情報が正確であることが大前提です。引っ越しをしたにもかかわらず住所変更手続きを怠り、カードの表面に記載された住所と実際の居住地が異なっている状態では、身分証明書として提示しても受け付けてもらえないケースが増えています。

特に金融機関での高額な取引や不動産契約など、厳格な本人確認が求められる重要な場面では、情報が不一致であるという理由だけで手続きそのものを進められなくなることもあるため、住所変更は必ず行いましょう。

マイナンバーカードの住所変更手続きを忘れると起こりうる具体的なデメリット

「忙しくて手続きを忘れてしまった」「少しくらい平気だろう」と軽く考えていると、思わぬ不利益を被ることがあります。

ここでは、マイナンバーカードの住所変更手続きを怠った場合に、具体的にどのようなデメリットがあるのかを詳しくご紹介します。これを読めば、すぐにでも手続きに行きたくなるはずです。

  • マイナンバーカードが失効してしまい再発行に手間と費用がかかる
  • 確定申告やオンライン行政手続きなど便利なサービスが利用できなくなる
  • 緊急時に本人確認ができず重要な手続きが遅れてしまう

マイナンバーカードが失効してしまい再発行に手間と費用がかかる可能性

転入届を提出してから正当な理由なく90日以内にマイナンバーカードの住所変更手続きを行わなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは自動的に失効してしまいます。

一度失効してしまうと、そのカードはもう身分証明書としても電子証明書としても一切利用できなくなります。失効したカードを復活させることはできず、必要であれば市区町村の窓口で一から再発行の手続きをしなければなりません。

再発行には、申請から受け取りまで1ヶ月以上の時間がかかるうえ、通常は1,000円(電子証明書が不要な場合は800円)の手数料が必要になります。時間もお金も無駄にしないために、期限内に手続きを済ませることが非常に重要です。

確定申告やオンライン行政手続きなど便利なサービスが利用できなくなる

マイナンバーカードの大きなメリットの一つに、e-Tax(イータックス)を利用したオンラインでの確定申告や、子育てや介護に関する手続きを自宅のパソコンやスマートフォンから行える「マイナポータル」の利用があります。

これらのサービスは、カードに搭載されている「電子証明書」を使って本人確認を行っています。しかし、住所変更手続きを怠ってカードが失効すると、この電子証明書も同時に失効してしまい、便利なオンラインサービスが一切利用できなくなります。

そうなると、わざわざ役所の窓口まで足を運んだり、書類を印刷して郵送したりといったアナログな手間が発生することになり、大きなデメリットと言えるでしょう。

緊急時に本人確認ができず重要な手続きが遅れてしまうリスク

災害時や緊急時、予期せぬ病気や怪我で行政の支援が必要になった際、マイナンバーカードは迅速な本人確認の手段として非常に役立ちます。

しかし、住所情報が古いままでは、新しい居住地での本人確認がスムーズに行えず、給付金の受け取りや公的な支援を受ける手続きが大幅に遅れてしまう可能性があります。

また、新しい市区町村が提供する住民向けサービス、例えば図書館の利用登録や公共施設の予約なども、正しい住所が登録されていなければ利用できない場合があります。いざという時に困らないためにも、住所変更は必須の手続きです。

マイナンバーカードの住所変更手続きはいつまでに済ませる必要があるのか解説

引っ越し後の手続きには、それぞれ期限が設けられています。マイナンバーカードの住所変更手続きにも明確な期限がありますので、うっかり過ぎてしまわないように、いつまでに手続きを完了させる必要があるのかを正確に把握しておきましょう。

新しい住所に引っ越してから14日以内に転入届を提出することが最初のステップ

まず大前提として、他の市区町村から新しい住所へ引っ越してきた場合、実際に住み始めた日から14日以内に、新しい市区町村の役所へ「転入届」を提出する義務があります。この届出には、以前住んでいた役所で発行された「転出証明書」が必要です。

この転入届の手続きが、マイナンバーカードの住所変更手続きのスタート地点となります。多くの自治体では、この転入届を提出する際に、同じ窓口で「マイナンバーカードはお持ちですか?」と尋ねられ、住所変更も同時に案内してくれます。したがって、「引っ越したらまず14日以内に役所へ行く」ということを覚えておきましょう。

転入届を提出した日から90日以内が住所変更手続きの最終期限

マイナンバーカードの住所変更手続き自体の最終期限は、「転入届を提出した日(役所に受理された日)から90日以内と定められています。

この90日間という期間を1日でも過ぎてしまうと、前述の通りマイナンバーカードが失効してしまいます。転入届の提出から少し期間が空いているので油断しがちですが、忘れないうちにできるだけ早く手続きを済ませるのが賢明です。

理想は、転入届を提出するその日に、一緒に住所変更手続きも完了させてしまうことです。そうすれば、二度手間にならず、失効のリスクもありません。

期限を過ぎるとカードが失効し再発行が必要になるという重要な注意点

繰り返しになりますが、この「転入届提出から90日以内という期限は絶対に守らなければならない非常に重要なルールです。

もしこの期限を正当な理由なく過ぎてしまった場合、お持ちのマイナンバーカードは効力を失い、ただのプラスチックのカードになってしまいます。そうなると、役所の窓口で再発行の申請を最初からやり直す必要があり、新しいカードが手元に届くまでには1ヶ月から2ヶ月ほどかかります。

その間、身分証明書として使えなくなるなど不便な期間が続いてしまうため、期限管理は徹底しましょう。

マイナンバーカードの住所変更手続きができる場所はどこなのか詳しく解説

いざ手続きをしようと思っても、「そもそもどこへ行けばいいの?」と分からなければ行動に移せません。

ここでは、マイナンバーカードの住所変更手続きが具体的にどこでできるのか、その場所について詳しくご説明します。基本的には役所の窓口で行いますが、いくつか注意点もありますので確認していきましょう。

手続きの場所は新しい住所地の市区町村役場の担当窓口が基本です

マイナンバーカードの住所変更手続きは、引っ越し先の新しい住所を管轄する市区町村の役所(市役所、区役所、町役場、村役場)で行います。

窓口の名称は自治体によって異なり、「市民課」「区民課」「戸籍住民課」といった名前が一般的です。転入届を提出する窓口と同じであることがほとんどなので、まずは総合案内で「引っ越してきたので、転入届とマイナンバーカードの住所変更をしたい」と伝えれば、適切な窓口へ案内してもらえます。

以前住んでいた市区町村の役所では手続きできないので、間違えて行かないように注意が必要です。

出張所や行政サービスコーナーでも手続きが可能か事前に確認が必要

市区町村によっては、本庁舎以外に「出張所」や「行政サービスコーナー」「市民センター」といった便利な施設を設けている場合があります。

これらの場所でも転入届の提出や住所変更手続きができる場合がありますが、自治体によって対応範囲が異なります。全ての出張所でマイナンバーカードの手続き(券面更新)ができるとは限らないため、本庁舎から遠い出張所などに行きたい場合は、事前にその市区町村の公式ウェブサイトで確認するか、電話で問い合わせておくと確実です。

「せっかく行ったのに対応していなかった」という事態を避けるため、事前の確認をおすすめします。

オンラインサービスであるマイナポータルでの住所変更手続きの現状

現在、引っ越し手続きの一部は「マイナポータル」というオンラインサービスを利用して、転出届の提出や転入予定の連絡を事前に行うことができます。これにより、役所での滞在時間を短縮できるメリットがあります。

しかし、非常に重要な注意点として、マイナンバーカード自体の住所書き換え(券面変更)手続きは、オンラインでは完結しません。

マイナポータルで事前申請をした場合でも、最終的には必ず役所の窓口へ出向き、持参したマイナンバーカードに新しい住所を追記してもらう必要があります。オンラインで全てが終わるわけではないことを覚えておきましょう。

マイナンバーカードの住所変更手続きで絶対に忘れてはいけない必要なもの一覧

役所の窓口へ行ったのに、「あれを忘れた!」と手続きができなかった、ということになると二度手間になってしまい、時間も労力も無駄になります。

そうならないために、マイナンバーカードの住所変更手続きで必要になる持ち物を事前にしっかりと準備しておきましょう。特に暗証番号は忘れがちなので注意が必要です。

  • 手続きをする本人のマイナンバーカード(原本)
  • 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
  • (暗証番号を忘れた場合)本人確認書類(運転免許証など)
  • (必要な場合)署名用電子証明書の暗証番号(英数字6〜16桁)

手続きをする本人のマイナンバーカードそのものが絶対に必要です

最も重要な持ち物は、住所変更をしたい本人のマイナンバーカードそのものです。コピーや写真では手続きできません。

カードの裏面にある追記欄に職員が新しい住所を記載する必要があるため、カード実物がなければ手続きは一切進められません。普段、あまり持ち歩かないという方も、この日ばかりは絶対に忘れないようにカバンに入れておきましょう。万が一、紛失している場合は、住所変更手続きの前に紛失・再発行の手続きが必要になります。

手続きの際に必要となる住民基本台帳用の暗証番号4桁

マイナンバーカードを受け取った際に設定した、4桁の「住民基本台帳用暗証番号」が必要になります。これは、カード内のICチップ情報を更新するために、職員が端末で入力を求めるものです。

窓口で口頭で伝えるか、自分で専用の端末にタッチパネルで入力します。この暗証番号を忘れてしまうと、その場で再設定の手続きが必要となり、余計な時間がかかってしまいます。

カード交付時に受け取った暗証番号を記載した控えの紙などがあれば、事前に確認しておくと非常にスムーズです。

暗証番号を忘れてしまった場合に必要となる本人確認書類

もし4桁の暗証番号をどうしても思い出せない場合は、その場で暗証番号の再設定(初期化)手続きを行います。

その際には、マイナンバーカード以外にもう一点、本人確認ができる書類の提示を求められることが一般的です。例えば、運転免許証、パスポート、在留カード、運転経歴証明書といった顔写真付きの公的な証明書が該当します。

暗証番号に自信がない方は、念のため、こうした本人確認書類も一緒に持参しておくと、万が一の際に慌てずに済み、安心です。

署名用電子証明書の暗証番号も手続きで必要になる場合がある

マイナンバーカードには、4桁の暗証番号の他に、e-Taxなどで使用する6桁から16桁の英数字で構成される「署名用電子証明書用暗証番号」もあります。

住所や氏名が変わると、この署名用電子証明書は自動的に失効するため、住所変更手続きの際に再発行を希望する場合は、こちらの暗証番号も必要になることがあります。自治体によっては、住所変更と同時に署名用電子証明書も更新するため、両方の暗証番号を思い出しておくか、設定時の控えを確認しておくと万全です。

マイナンバーカードの住所変更手続きの具体的な流れをステップで完全解説

役所に到着してから、具体的にどのような手順で手続きが進んでいくのか、一連の流れを把握しておくと、当日も落ち着いて行動できます。

ここでは、受付から手続き完了までの具体的な流れを、4つのステップに分けて分かりやすく解説します。

  1. 役所の担当窓口へ行き、転入届と住所変更の旨を伝える
  2. 渡された申請書類に必要事項を記入して提出する
  3. 職員の指示に従い暗証番号を入力して本人確認を行う
  4. カードの追記欄に新しい住所が記載され手続きが完了する

ステップ1として役所の担当窓口へ行き転入届と住所変更の旨を伝える

まず、引っ越し先の市区町村役場に到着したら、「市民課」や「戸籍住民課」といった住民異動の手続きを担当する窓口へ向かいます。

多くの場合、入口に発券機があるので、そこで番号札を取ります。その際、用件を明確に「他の市から引っ越してきたので、転入届の提出とマイナンバーカードの住所変更をお願いします」と伝えましょう。そうすると、適切な書類を渡してくれたり、正しい番号札を発券してくれたりします。通常、転入届とマイナンバーカードの手続きはセットで行われます

ステップ2として渡された申請書類に必要事項を記入して提出する

窓口で「住民異動届」などの書類を受け取ります。この書類に、ボールペンで必要事項を記入していきます。

記入内容は、前の住所、新しい住所、世帯主の名前、引っ越した日付、一緒に引っ越した家族の情報などです。記入台に見本が置いてあることがほとんどなので、参考にしながら正確に記入しましょう。書き終えたら、番号が呼ばれるのを待ち、順番が来たら窓口の職員に記入した書類とマイナンバーカード、転出証明書などを提出します。

ステップ3で職員の指示に従い暗証番号を入力して本人確認を行う

書類を提出すると、職員が内容を確認し、次にマイナンバーカードのICチップ内の情報を更新する作業に入ります。

この時、「暗証番号を入力してください」と指示されますので、設定済みの4桁の暗証番号(住民基本台帳用)を、職員が差し出す専用の端末機に自分で入力します。この暗証番号が正しく認証されることで、本人による正当な手続きであることが確認され、データの更新作業が進められます。

ステップ4でカードの追記欄に新しい住所が記載され手続きが完了する

暗証番号による認証が完了すると、職員がマイナンバーカードの裏面にある「追記欄」に、新しい住所と変更日を専用のプリンターで印字、または手書きで記載してくれます。

記載された内容に間違いがないかをご自身で確認し、カードを返却してもらったら、全ての手続きは完了です。手続きにかかる時間は、役所の混雑状況にもよりますが、空いていれば全体で15分から30分程度で終わることが多いです。

代理人がマイナンバーカードの住所変更手続きを行う場合に必要になるもの

本人が仕事や病気などで平日の開庁時間に役所へ行けない場合、代理人に手続きを依頼することも可能です。

ただし、本人が行く場合とは必要なものが異なり、手続きも少し複雑になるため注意が必要です。ここでは、代理人が手続きを行う際に必要となるものや、注意点について詳しく解説します。

  • 本人のマイナンバーカード(原本)
  • 委任状(本人が全て記入・押印したもの)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 本人の暗証番号(取り扱いは自治体により異なる)

代理人が手続きする場合に必要となる本人のマイナンバーカード

代理人が手続きを行う場合でも、住所変更をしたい本人のマイナンバーカードそのものは絶対に必要です。

カードの現物を本人から預かり、役所の窓口へ持参しなければなりません。カードを代理人に預ける際は、紛失や破損などがないよう、ケースに入れるなどして慎重に取り扱ってもらうようお願いしましょう。カードがないと代理人手続きは一切できません

手続きを委任したことを証明する委任状が必ず必要になる

本人が手続きを代理人に依頼したことを公的に証明するために、「委任状」という書類が必ず必要になります。

委任状は、市区町村のウェブサイトから指定の書式をダウンロードできる場合が多いですが、なければ便箋などに本人が全て自筆で作成することも可能です。委任状には、誰が(代理人)、誰から(本人)、何を(マイナンバーカードの住所変更手続き)委任されたのかを明確に記載し、本人の署名または記名押印が必要です。

窓口へ行く代理人自身の本人確認書類も忘れずに持参する

手続きを代行する代理人自身の本人確認も厳格に行われます。そのため、代理人は自身の運転免許証、マイナンバーカード、パスポートといった顔写真付きの本人確認書類を必ず持参する必要があります。

顔写真付きの証明書であれば1点、顔写真がない証明書(健康保険証や年金手帳など)の場合は2点必要になるなど、自治体によってルールが異なります。事前に市区町村のウェブサイトなどで代理人の本人確認方法を確認しておくと安心です。

暗証番号の取り扱いは自治体によって異なるため事前の確認が必須

代理人手続きで最も注意が必要で、かつ複雑なのが暗証番号の取り扱いです。セキュリティの観点から、代理人に暗証番号を直接教えることは推奨されません。

そのため、自治体によって対応が大きく異なります。例えば、本人が記入した暗証番号を封筒に入れて封をした状態で代理人に預け、窓口で職員が開封して入力する方法や、後日、本人宛に照会書を郵送し、本人が回答書を返送してから手続きが完了するという、日数がかかる方法を取る自治体もあります。

この部分は自治体ごとに厳格なルールが定められているため、代理人手続きを検討する場合は、必ず事前に電話などで手続き方法を確認することが重要です。

マイナンバーカードの住所変更と同時に済ませたい引っ越し関連の手続き

せっかく平日に時間を作って役所へ行くのですから、一度で済ませられる手続きはまとめて片付けてしまいたいものです。

マイナンバーカードの住所変更と同時にできる、あるいは関連する引っ越し手続きはいくつかあります。効率よく手続きを進めるために、他にどんな手続きが必要かを確認しておきましょう。

  • 転入届の提出
  • 国民健康保険・国民年金の住所変更
  • 印鑑登録
  • 児童手当・医療費助成の手続き

転入届の提出はマイナンバーカードの住所変更とセットで行う手続き

これは基本中の基本ですが、他の市区町村から引っ越してきた場合、「転入届」の提出が全てのスタートになります。

マイナンバーカードの住所変更は、この転入届の手続きと同時に行うのが最も効率的です。同じ窓口で一連の流れとして案内されることがほとんどなので、特別な意識をしなくても同時に進められますが、念のため「転入届とマイナンバーカードの住所変更」とセットで用件を伝えるようにしましょう。

国民健康保険や国民年金の加入や住所変更手続きも同時に済ませる

会社の社会保険に加入している方以外、例えば自営業者、フリーランス、学生、無職の方などは、国民健康保険の住所変更や新規加入手続きが必要です。

これも、役所の「保険年金課」といった専門の窓口で行います。また、国民年金に加入している方も、同様に住所変更の手続きが必要となります。これらの手続きも、転入届を提出した同じ日に済ませてしまうのがおすすめです。

印鑑登録をしている場合は新しい市区町村で再度登録手続きが必要

前の住所地で印鑑登録をしていた場合、その登録は転出届を提出した時点で自動的に抹消されます。

そのため、自動車の購入や不動産の契約などで実印と印鑑証明書が必要な方は、新しい住所地の役所で新たに印鑑登録の手続きを行う必要があります。登録したい印鑑と、運転免許証などの本人確認書類を持参して手続きを行いましょう。これも転入届と同じ日に済ませることが可能です。

子どもがいる家庭では児童手当や医療費助成の手続きも忘れずに

中学生までのお子さんがいるご家庭では、児童手当の住所変更(認定請求)手続きが必要です。

また、乳幼児や小中学生を対象とした医療費助成制度の手続きも忘れずに行いましょう。これらの手続きは「子育て支援課」などの窓口が担当となります。手続きには所得証明書などが必要になる場合もあるため、事前に市区町村のウェブサイトで必要なものを確認しておくと二度手間にならずスムーズに進みます。

マイナンバーカードの住所変更手続きに関してよくある質問と回答

ここまで手続きについて詳しく解説してきましたが、それでもまだ細かい疑問や不安が残るかもしれません。

ここでは、マイナンバーカードの住所変更手続きに関して、多くの人が疑問に思う点をQ&A形式でピックアップし、分かりやすくお答えしていきます。

マイナンバーカードの住所変更手続きに手数料や費用はかかりますか

いいえ、マイナンバーカードの住所変更手続き自体に、手数料や費用は一切かかりません。無料で手続きを行うことができます。

ただし、これは期限内に手続きを行った場合の話です。もし、転入届提出から90日以内という期限を過ぎてしまい、カードが失効してしまった場合には、再発行の手続きが必要となり、その際には1,000円の再発行手数料がかかりますので、やはり期限内に手続きを済ませることが経済的にも重要です。

同じ市区町村内での引っ越しの場合でも手続きは必要ですか

はい、同じ市区町村内で引っ越した場合(転居)でも、住所変更の手続きは必要です。

この場合は「転入届」ではなく「転居届」を役所に提出することになります。転居届を提出する際に、マイナンバーカードを持参すれば、同じようにカードの裏面の住所を新しいものに書き換えてもらえます。手続きの場所は同じ市区町村の役所ですが、住所が変わったという事実は変わりませんので、忘れずに手続きを行いましょう。この場合も届出期間は引っ越した日から14日以内です。

世帯全員で引っ越した場合カードは全員分持っていく必要がありますか

はい、世帯全員で引っ越しをした場合、原則として、住所変更が必要な方全員のマイナンバーカードを持参する必要があります。

例えば、夫婦と子ども2人の4人家族であれば、4人全員分のカードが必要です。ただし、同一世帯員であれば、委任状なしで他の家族の分の手続きを代理で行える自治体が多いです。その場合でも、家族全員分のカードと、手続きの際にそれぞれのカードの暗証番号(住民基本台帳用)の入力が必要になります。事前に家族間で暗証番号を確認しておくことが大切です。

まとめ

今回は、引っ越しをした際に絶対に必要となるマイナンバーカードの住所変更手続きについて、その重要性から具体的な手順、注意点までを網羅的に解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントを振り返り、皆さんがスムーズに手続きを完了できるよう後押しします。

この記事の重要ポイント

1.住所変更は法律で定められた「義務」
引っ越し後のマイナンバーカードの住所変更は、法律で定められた国民の義務です。新しい住所に住み始めた日から14日以内に転入届を提出し、そこから90日以内に必ず住所変更手続きを完了させましょう。後回しにせず、最優先で取り組むことを強くお勧めします。

2.必要なものは「カード本体」と「暗証番号」
手続きをスムーズに進めるための鍵は、事前の準備です。必要なものは、マイナンバーカード本体と、設定した4桁の暗証番号です。特に暗証番号は忘れがちなので、事前に思い出しておきましょう。役所へ向かう前に、持ち物をもう一度チェックする習慣が大切です。

3.手続きを済ませて気持ちよく新生活を!
引っ越しは新しい生活の始まりです。それに伴う手続きは、その生活を円滑に進めるための土台作りと言えます。この記事を参考に、面倒に感じがちな手続きを早めに済ませて、ぜひ気持ちよく新生活をスタートさせてください。

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