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失敗しない引っ越しの住民票手続きガイド!いつまでにどこで何をすべきかステップで解説

引っ越しは準備することが多く、つい後回しにしがちな役所の手続き。

中でも「住民票」の手続きは、法律で定められた義務であり、忘れると様々な不利益が生じる可能性があります。

この記事では、引っ越しに伴う住民票の手続きについて、専門用語をできるだけ使わずに、誰にでも分かるように解説します。

手続きはいつまでに、どこの役所で、何を持っていけばいいのか、具体的な手順をステップ形式で紹介します。

この記事を読めば、あなたはもう住民票の手続きで迷うことはなくなり、スムーズに新生活をスタートできるでしょう。

目次

結論から解説!引っ越しの住民票手続きは新住所の役所で14日以内に行うことが重要です

忙しいあなたのために、まず最も重要な結論からお伝えします。

引っ越し後の住民票手続きで一番大切なポイントは、期間場所です。

ここさえ押さえておけば、大きな失敗は防げます。

住民票手続きの最重要ポイント

  • 期限:新しい住所に住み始めてから14日以内
  • 場所:引っ越し先の新しい住所を管轄する市区町村の役所
  • 注意:期限を過ぎると最大5万円の過料の可能性あり

具体的な手続きの核心部分を最初に理解しておきましょう。

住民票の引っ越し手続きは引っ越した日から14日以内という期限を必ず守りましょう

引っ越しをしたら、住民票を新しい住所に移す「住民異動届」という手続きが必要です。

この手続きには法律(住民基本台帳法)で定められた期限があり、それは「新しい住所に住み始めた日から14日以内」です。

例えば、4月1日に新しいアパートに引っ越したのであれば、4月15日までには手続きを終える必要があります。

この14日間という期間は、土日祝日も含まれるので注意が必要です。

もし手続きを忘れてしまうと、後々面倒なことになる可能性があるので、引っ越しが終わったらできるだけ早く手続きに取り掛かることをお勧めします。

手続きを行う場所は引っ越し先の新しい住所を管轄する市区町村の役所です

住民票の引っ越し手続きをどこでするのか、という疑問ですが、最終的な手続きを行うのは「新しく住むことになる市区町村の役所」です。

例えば、東京都新宿区から神奈川県横浜市に引っ越す場合、手続きのゴールは神奈川県横浜市の市役所(または区役所)になります。

引っ越し前の新宿区役所ではないので、間違えないようにしましょう。

役所のどの課に行けばよいか分からない場合は、総合案内窓口で「引っ越してきたので、住民票の異動手続きをしたいです」と伝えれば、担当の課(多くは「市民課」や「戸籍住民課」といった名称です)を案内してくれます。

住民票の引っ越し手続きを怠ると最大5万円の罰金が科される可能性があります

法律では、正当な理由なく住民票の異動手続きを14日以内に行わなかった場合、5万円以下の過料(かりょう)に科されることがあると定められています。

過料とは、罰金と似ていますが、刑事罰ではない行政上の秩序罰のことです。

すぐに請求されるケースは稀ですが、長期間放置すると役所から催促の通知が届くこともあります。

それ以上に、選挙の投票ができなかったり、運転免許証の更新通知が届かなかったり、本人確認書類として住民票が使えなかったりと、生活上の様々な場面で不便が生じるため、期限内に手続きを済ませることが非常に重要です。

引っ越しの住民票手続きを失敗しないための具体的な2ステップの全体像を解説します

住民票の引っ越し手続きは、実は2つのステップに分かれています。

この全体像を理解することで、今自分が何をすべきかが明確になります。

ここでは、引っ越し前と引っ越し後に行うべきことの大きな流れを掴んでいきましょう。

ステップ1は引っ越し前に旧住所の役所で転出届を提出する手続きです

まず最初に行うべきことは、今まで住んでいた市区町村の役所へ行き、「これから他の街へ引っ越します」という届け出をすることです。

この手続きを「転出届(てんしゅつとどけ)」の提出と呼びます。

これを提出すると、「転出証明書」という大切な書類が発行されます。

この書類は、次のステップである引っ越し先での手続きに必ず必要になるので、絶対に失くさないように保管してください。

この手続きは、引っ越しの約14日前から当日までに行うのが一般的です。

ステップ2は引っ越し後に新住所の役所で転入届を提出する手続きです

引っ越しが無事に終わったら、次に行うのが新しい住所の市区町村役所での手続きです。

ここでは、「この街に引っ越してきました」という届け出をします。

この手続きを「転入届(てんにゅうとどけ)」の提出と呼びます。

この時に、ステップ1で受け取った「転出証明書」を提出する必要があります。

この転入届を提出することで、あなたの住民票が正式に新しい住所へと移り、手続きは完了となります。

異なる市区町村への引っ越しと同一市区町村内での引っ越しでは手続きが異なります

ここで注意したいのは、この2ステップが必要なのは、市区町村をまたいで引っ越す場合だということです。

例えば、千葉県船橋市から北海道札幌市へ引っ越すようなケースです。

一方で、同じ市区町村内で引っ越す場合、例えば、大阪府大阪市中央区から同じ大阪市内の北区へ引っ越すような場合は、手続きが少し簡単になります。

この場合は「転居届(てんきょとどけ)」という一枚の書類を提出するだけで完了し、転出届の手続きは不要です。

引っ越しの種類 手続き 必要な届出
他の市区町村へ引っ越し 2ステップ ①転出届 → ②転入届
同じ市区町村内で引っ越し 1ステップ 転居届のみ

まずは引っ越し前に旧住所の役所で住民票の転出手続きを具体的に進めましょう

それでは、最初のステップである「転出届」の手続きについて、より具体的に見ていきましょう。

いつ、どこで、何を持っていけばよいのかを詳しく解説します。

これを読めば、安心して最初の関門を突破できます。

転出届の手続きは引っ越しの14日前から可能で旧住所の役所で行います

転出届を提出できる期間は、一般的に「引っ越し予定日の14日前から引っ越し当日まで」とされています。

早めに準備を始められるので、引っ越しの準備で忙しくなる前に済ませておくと良いでしょう。

手続きを行う場所は、現在住んでいる市区町村の役所の「市民課」や「戸籍住民課」などの窓口です。

もし平日に役所へ行けない場合は、郵送で手続きを行うことも可能です。

その場合は、各市区町村のウェブサイトで郵送用の転出届の書式をダウンロードし、必要事項を記入して、本人確認書類のコピーと一緒に郵送します。

転出手続きに必要な持ち物は本人確認書類と印鑑なので事前に準備しましょう

役所の窓口で転出届の手続きをする際に必要なものは、主に以下の通りです。

  • 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きのものは1点。健康保険証や年金手帳など顔写真がないものは2点必要になる場合があります。
  • 印鑑認印で構いませんが、シャチハタは不可の場合が多いです。自治体によっては不要な場合もありますが、念のため持参すると安心です。
  • (該当者のみ)国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、印鑑登録証など

これらの他に、国民健康保険証や印鑑登録証などを持っている場合は、それらも持参すると関連する手続きが同時にできることがあります。

手続きが完了すると引っ越しの証明書である転出証明書が発行されます

窓口で転出届の用紙に必要事項(氏名、現在の住所、新しい住所、引っ越し日など)を記入し、本人確認書類と一緒に提出すると、手続きは数分から数十分で完了します。

手続きが終わると、「転出証明書」というA5サイズ程度の紙が発行されます。

これは、あなたがこの街から転出することを証明する公的な書類であり、新しい住所で転入届を提出する際に絶対に必要です。

引っ越しの荷物に紛れてしまわないよう、クリアファイルに入れるなどして大切に保管しておきましょう。

次に引っ越し後に新住所の役所で住民票の転入手続きを具体的に行いましょう

無事に引っ越しが完了したら、最後の仕上げである「転入届」の手続きです。

新しい生活の基盤となる重要な手続きですので、必要なものをしっかりと準備して、落ち着いて進めましょう。

転入手続きは引っ越し後14日以内に新住所の役所で行う必要があります

転入届は、新しい住所に住み始めてから14日以内に、新居のある市区町村の役所で行います。

この期限は法律で定められているため、必ず守るようにしてください。

引っ越しの片付けなどで忙しいとは思いますが、後回しにせず、早めに日程を確保して役所へ向かいましょう。

例えば、月曜日の午前中や、給料日後の午後は混雑しやすい傾向があります。

市区町村のウェブサイトで窓口の混雑状況を確認できる場合もあるので、事前にチェックしてみるのも良いでしょう。

転入手続きの持ち物は転出証明書と本人確認書類と印鑑が基本です

転入届の手続きに必要なものは、主に以下の3つです。

  1. 転出証明書:旧住所の役所で受け取った原本です。これがなければ手続きができません。
  2. 本人確認書類:転出届の時と同様に、運転免許証やマイナンバーカードを持参しましょう。
  3. 印鑑:シャチハタ以外の認印を用意してください。

これらに加えて、家族全員で引っ越す場合は、手続きに行く人の本人確認書類に加え、家族全員分のマイナンバーカードや通知カードを持参すると、住所変更の手続きがスムーズに進みます。

転入手続きの際にマイナンバーカードの住所変更も忘れずに行いましょう

もしあなたがマイナンバーカードを持っている場合、転入届を提出する際に一緒に窓口へ提出してください。

カードの裏面にある追記欄に新しい住所を記載してもらう必要があります。

この時、カード作成時に設定した4桁の暗証番号(住民基本台帳用)の入力が必要になるので、事前に思い出しておきましょう。

忘れてしまった場合でも、窓口で再設定の手続きができますので安心してください。

この手続きをしないと、マイナンバーカードが身分証明書として使えなくなったり、e-Taxなどのオンラインサービスが利用できなくなることがあるので、必ず行いましょう

同じ市区町村内での引っ越しなら住民票の手続きは転居届だけでとても簡単です

これまで説明してきたのは、市や区をまたぐ引っ越しの場合でした。

しかし、同じ市区町村内で引っ越す場合は、手続きがぐっとシンプルになります。

ここでは、その簡単な手続き方法について解説します。

同じ市区町村内での引っ越し手続きは転居届を提出するだけで完了します

例えば、東京都世田谷区の桜新町から同じ世田谷区内の三軒茶屋に引っ越すようなケースでは、手続きは1回で済みます。

この場合、「転出届」と「転入届」は必要ありません。

代わりに「転居届」という書類を、引っ越しをした日から14日以内に世田谷区役所(または出張所)に提出するだけです。

手続きの場所は、転入届と同じく新しく住む場所の役所となります。

転居届の手続きに必要なものは本人確認書類と印鑑そして国民健康保険証などです

転居届の手続きに必要なものは、基本的に転入届の場合と似ています。

  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 印鑑(認印で可、シャチハタは不可)
  • (該当者のみ)マイナンバーカードまたは通知カード
  • (該当者のみ)国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証
  • (該当者のみ)児童手当受給者証など

もしあなたが国民健康保険に加入している場合や、児童手当を受給している場合は、その保険証や関連書類も持っていくと、同時に住所変更の手続きができて二度手間になりません

転居届の手続きもマイナンバーカードの住所変更を同時に行う必要があります

同じ市区町村内での引っ越しであっても、住所は変わりますので、マイナンバーカードの記載内容も変更が必要です。

転居届を提出する際に、忘れずにマイナンバーカードも窓口担当者に渡しましょう

カード裏面に新しい住所を追記してもらう手続きを行います。

この時も、設定した4桁の暗証番号が必要になるので、準備しておくと手続きがスムーズです。

この手続きを忘れると、いざという時に身分証明書として使えないといった事態になりかねないので、必ず同時に済ませましょう

多忙なあなたへ!住民票の引っ越し手続きを代理人に頼む方法とその注意点

仕事や学業で平日にどうしても役所へ行けない、という方も多いでしょう。

そんな時は、家族などに代理で手続きをお願いすることも可能です。

ここでは、代理人にお願いする際の手順と、注意すべき点について詳しく解説します。

住民票の引っ越し手続きは家族など信頼できる代理人に依頼することが可能です

転出届、転入届、転居届のいずれの手続きも、本人に代わって代理人が行うことができます。

代理人になれるのは、同一世帯の家族や、それ以外の親族、友人など、あなたが信頼できる人であれば問題ありません。

ただし、同一世帯の家族以外が代理人になる場合は、委任状が必須となるケースがほとんどです。

手続きをスムーズに進めるためには、事前にしっかりと準備をして、必要なものを代理人に渡しておく必要があります。

代理人が手続きをする場合は委任状という書類が絶対に必要になります

代理人が手続きを行う上で最も重要なのが「委任状(いにんじょう)」です。

これは、「私があなたに手続きを委任します」という意思を公的に示すための書類で、すべて本人が自筆で記入する必要があります。

委任状の書式は、各市区町村のウェブサイトからダウンロードできることが多いです。

書式がない場合でも、便箋などに以下の内容を記載すれば有効です。

  • 「委任状」というタイトル
  • 委任した日付
  • 代理人の住所、氏名、生年月日
  • 委任する手続き内容(例:「転入届の提出及び付随する一切の権限」)
  • 本人の住所、氏名(自署)、捺印、生年月日、連絡先

この委任状がないと、たとえ家族であっても手続きを行うことができません

代理人が持っていくものは委任状と代理人の本人確認書類そしてあなたの本人確認書類のコピーです

代理人に手続きをお願いする際に渡すものは複数あります。

これらを一つのセットにして代理人に渡せば、手続きをスムーズに進めてもらえます。

代理人に渡すものリスト
委任状(本人がすべて記入・捺印したもの)
依頼したあなたの本人確認書類のコピー(運転免許証など)
あなたの印鑑(認印)
転出証明書(転入届の場合)
あなたのマイナンバーカード(住所変更も依頼する場合)

手続きに行く代理人自身も、運転免許証などの本人確認書類が絶対に必要です。

マイナンバーカードを預ける際は、暗証番号も代理人に伝えておく必要がありますので、管理には十分注意してください。

マイナンバーカードがあれば役所に行かずに住民票の引っ越し手続きができます

実は、マイナンバーカードを持っている方は、役所の窓口へ行かなくても、スマートフォンやパソコンから引っ越しの手続きを進めることができます。

ここでは、その便利なオンライン手続きの方法について紹介します。

マイナポータルという政府のサイトを利用してオンラインで転出届の手続きができます

マイナンバーカードと、それを読み取れるスマートフォン(またはカードリーダー付きのパソコン)があれば、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」から転出届の提出ができます。

これにより、引っ越し前の役所へ行く手間が省けるため、非常に便利です。

マイナポータルのサイトにアクセスし、画面の指示に従ってログインし、引っ越し手続きのメニューから新しい住所や引っ越し日などを入力するだけで申請が完了します。

このサービスを利用するには、署名用電子証明書(6~16桁の英数字の暗証番号)が有効なマイナンバーカードが必要です。

オンライン手続きの利点は24時間いつでもどこからでも申請できることです

オンライン手続きの最大のメリットは、役所の開庁時間を気にする必要がないことです。

深夜や早朝、土日祝日など、自分の都合の良い時間にいつでも申請ができます。

また、遠隔地への引っ越しの場合、わざわざ旧住所の役所に戻ったり、郵送手続きのように日数がかかったりする必要がなくなるため、時間と費用の節約にも繋がります。

転出証明書が発行されないため、紛失のリスクがないのも嬉しいポイントです。

オンラインで転出届を出した場合でも転入届は役所の窓口で行う必要があります

注意点として、2024年現在、オンラインで完結できるのは「転出届」の手続きのみです。

引っ越し後の「転入届」または「転居届」については、オンライン手続きで転出届を済ませた場合でも、必ず新住所の市区町村役所の窓口へ行く必要があります

その際は、転出証明書は不要ですが、マイナンバーカードを必ず持参してください。

カードを提示することで、オンラインで転出届が提出済みであることが確認され、転入手続きが進められます。

住民票の引っ越し手続きを忘れたらいつまでに対応すべきかその後の影響

うっかりしていて、住民票の引っ越し手続きを14日間の期限内にできなかった、という場合もあるかもしれません。

ここでは、手続きを忘れてしまった場合にどうなるのか、そしてどう対処すればよいのかを解説します。

手続きを忘れたことに気づいたらすぐに役所へ行って手続きをしてください

もし14日間の期限を過ぎてしまったことに気づいたら、一日でも早く役所の窓口へ行って手続きをしてください

正直に「手続きを忘れていました」と伝えれば、通常通り手続きは受け付けてもらえます。

窓口で遅れた理由などを聞かれ、簡単な理由書を書く場合もありますが、特別なペナルティをその場で科されることは稀です。

放置すればするほど状況は悪化しますので、気づいた時点ですぐに行動することが最も重要です。

住民票の手続きをしないと運転免許証の更新や選挙の投票ができない不利益があります

住民票を移さないままでいると、様々なデメリットが生じます。

  • 公的な通知が届かない:運転免許証の更新ハガキや納税通知書などが旧住所に届き、重要な情報を見逃すリスクがあります。
  • 選挙権が使えない:国政選挙や地方選挙の投票も、原則として住民票のある市区町村でしか行えません。
  • 行政サービスが受けられない:新しい市区町村で図書館の利用カードが作れなかったり、公的な福祉サービスが受けられなかったりします。
  • 本人確認書類として無効に:住民票の写しや印鑑証明書が取得できず、各種契約に支障が出ます。

このように、生活の基盤に関わる多くのことで不便を感じることになります。

長期間手続きをしないと住民票が職権で消除される可能性があります

何年も住民票の手続きを放置していると、市区町村が居住実態がないと判断し、あなたの住民票を「職権消除(しょっけんしょうじょ)」する場合があります。

これは、役所の判断で住民票が強制的に抹消されてしまうことです。

住民票がなくなると、あなたは住所不定となり、健康保険証が使えなくなったり、新しい住まいの契約ができなかったりと、社会生活を送る上で非常に深刻な事態に陥ります。

このようなことにならないよう、引っ越し手続きは必ず行いましょう。

住民票の引っ越し手続きと同時に済ませたい役所での関連手続きをご紹介します

せっかく役所に行くのですから、住民票の手続きだけでなく、他の関連する手続きも一度に済ませてしまうのが効率的です。

ここでは、転入届を出す際に一緒に済ませておきたい主な手続きを紹介します。

国民健康保険の加入手続きは住民票の異動と同時に行いましょう

会社員などで会社の健康保険(社会保険)に加入している人以外は、国民健康保険に加入する必要があります。

前の市区町村の国民健康保険は転出届を出すと資格を失うため、転入届を出す際に、新しい市区町村で改めて加入手続きが必要です。

保険証がない期間ができてしまわないよう、住民票の手続きをする窓口で「国民健康保険の手続きもしたいです」と伝えましょう。

国民年金の住所変更手続きも役所の窓口で同時に済ませると便利です

自営業者や学生など、国民年金の第1号被保険者に該当する方は、年金手帳を持参して住所変更の手続きも行いましょう。

厚生年金に加入している会社員(第2号被保険者)やその扶養家族(第3号被保険者)の方は、会社が手続きをしてくれるので本人が役所で行う必要はありません。

自分がどのケースに該当するか分からない場合でも、年金手帳を持参して窓口で相談すれば、必要な手続きを案内してくれます。

印鑑登録の手続きや児童手当の申請も忘れずに行いましょう

もし前の市区町村で印鑑登録をしていた場合、その登録は転出届を出すと自動的に抹消されます。

自動車の購入や不動産の契約などで実印が必要になる方は、新しい住所の役所で改めて印鑑登録の手続きを行いましょう。

また、中学生までのお子さんがいるご家庭では、児童手当の受給手続きも必要です。

これらの手続きも転入届と同じく期限(転入日の翌日から15日以内など)が設けられていることが多いので、まとめて済ませてしまうのが一番です。

まとめ

最後に、この記事で解説してきた「失敗しない引っ越しの住民票手続き」の重要なポイントをもう一度確認しましょう。

これを覚えておけば、これからの引っ越しでも慌てることなく、スムーズに対応できるはずです。

住民票の手続きは引っ越し前後の2ステップで期限と場所が重要です

住民票の引っ越し手続きは、まず引っ越し前に旧住所の役所で「転出届」を出し、次に引っ越し後14日以内に新住所の役所で「転入届」を出す、という2つのステップで成り立っています。

この「14日以内」という期限と、「新住所の役所で」という場所を覚えておくことが最も大切です。

同じ市区町村内での引っ越しであれば、「転居届」を1回出すだけで完了します。

手続きには本人確認書類と印鑑を忘れずに持参しましょう

役所での手続きには、運転免許証やマイナンバーカードなどの「本人確認書類」と「印鑑」が基本的に必要です。

代理人に頼む場合は「委任状」が追加で必要になります。

マイナンバーカードを持っている方は、オンラインでの転出届も便利ですが、転入届は必ず役所の窓口で行う必要があることを忘れないでください。

手続きのポイントおさらい

  • 市区町村をまたぐ場合:旧住所で「転出届」→新住所で「転入届」
  • 同じ市区町村内の場合:「転居届」のみ
  • 期限:引っ越し後14日以内
  • 持ち物:本人確認書類、印鑑、(転入届の場合)転出証明書
  • 代理人:委任状が必須
  • オンライン:マイナポータルで転出届は可能だが、転入届は窓口へ

住民票の手続きは新生活の第一歩なので早めに済ませてしまいましょう

住民票の手続きは、少し面倒に感じるかもしれませんが、あなたの新しい生活を支えるための非常に重要な基盤です。

手続きを怠ると、罰則のリスクだけでなく、様々な行政サービスが受けられないといった実生活での不利益が生じます。

引っ越しが終わったら一息つきたいところですが、この記事で紹介した手順を参考に、できるだけ早く手続きを済ませ、安心して新生活をスタートさせてください。

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